国土交通省ガイドライン
2021年5月20日に国土交通省が事故物件についてのガイドライン案を初めて公表しました。
内容については賃貸売買により少し異なりますが、今回は賃貸契約の場合についてご紹介します。
病死、老衰など、いわゆる自然死は、貸主は借主に対して「告知の必要はない」と明記。
他殺や自殺、事故死発生からおおむね3年間は、貸主が借主に対して、これらを「告げるものとする」とし、告知の期限を示している。
いままで心理的瑕疵については判断基準がなく我々も知りうるものは全て告知するという方法で営業をしておりましたが、こういった基準ができればお客様にさらに自信をもって営業できるのではないかと考えております。
まだ案の段階になりますので今後弊社でもトラブルの未然防止の為社内で情報を共有できるようにガイドラインにも注目していきます。